植村事務所の主な業務

植村事務所では、

「田(畑)に家を建てたい」「田(畑)を駐車場や資材置き場にしたい」というときの、 農振除外・農地転用の許可申請及び届出や、開発許可申請

建設業の許可をとりたいといった、建設業許可申請・各変更届

スナックやバーなどの風俗営業許可申請及び届出

古物商許可申請などの許認可申請代理業務

また、

動産売買や業務委託契約など、契約書類の作成、

内容証明郵便の作成

などを承っています。

植村不動産 他士業との連携

不動産の活用や相続などでお悩み、お困りの場合はお気軽にご相談ください。

植村不動産、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁護士などの提携士業者と連携し、丸ごと解決いたします。

行政書士の業務

「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。 また、許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について、高い専門性を持つ行政書士が代理することにより、事務の迅速化等が図られ国民の利便に貢献しています。また、行政書士は作成することができる書類の作成について相談に応ずることができます。 ※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。 「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。 「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。 「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。 「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。 ※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。